自分自身が人事不省に陥ったときのことや、死を迎えるときのことを真剣に考えることは、必要性はわかっていても、健康で活動しているときには、なかなかできないことです。
ところが最近は、ご自分の葬儀や死後のことについて、生前から決めておきたいという方が増えてきています。「エンディングノート」という、自分にもしものことがあったときに、遺される家族や近親者に希望すること、伝えたいことを書き留めておく専用ノートに、自分の葬送方法や死後のことを記しておく方も、広がってきています。
葬儀支援ネットでは、生前のうちにご自分の葬儀や死後について決めておきたいという方のご相談と、葬儀・葬送の生前予約をお受けします。
また、「エンディングノート」に書き留める内容を、法的拘束力のある遺言(公正証書)にするご相談やお手伝いも致します。
葬儀支援ネットがお受けする葬儀・葬送の生前予約は、互助会などのように、契約や積立金を必要とするものではありません。
ご相談を受け、どのような葬儀を望まれるかについて、詳しくお聞きします。また、規模やご希望の斎場、ご予算、会葬して欲しい方、会葬御礼・返礼品などについても、伺います。
そのうえで、ご要望を汲み上げたデザインの葬儀・葬送プランを文書にしてお送りします。
内容ご了解いただければ、ご家族にも生前予約することをお伝えいただき、ご家族もご承知の上で、正式に予約預かりとさせていただきます。
これによって、もしものときには、ご希望どおりの葬儀がされるようにお約束し、アレンジします。
まずは、お電話(0120-02-6066)、またはご専用相談フォーム(メールによる事前相談)で、お問い合せください。
生前予約に関連して、遺言書の作成、保管、遺言執行や遺産相続などについて専門家に相談、または依頼したいとお考えの方には、葬儀支援ネットが提携する法律事務所、弁護士、行政書士をご紹介します。
葬儀支援ネットでは、遺言執行、遺言に基づく遺産相続なども、葬儀・葬送のひとつと考え、専門家と協力してお手伝いしています。お問い合せください。
自分の葬儀や葬送の希望についても書き記して、家族に伝えることができる「エンディングノート」は、誰にもやがて必ず訪れる死とまっすぐに向き合い、限りある命の最後まで自分らしくあるための手段として、価値があると思います。
しかし、今のところ「エンディングノート」は、法的に認められた遺言書ではありません。
自分が万一死去したときでも、生前の自分の意思や希望を、法的拘束力によって実効性を持たせる遺言の方法は、普通の場合、次の3種類です。
遺言する本人が自分自身で遺言の全文と、日付、氏名を手書きし、押印するものです。代筆や口述筆記、口述録音、パソコンなどで作成した文書は無効です。
2名以上の証人とともに公証役場に出向き、証人立ち合いの前で遺言内容を公証人に口頭で伝え、その口述内容を公証人が筆記して、公正証書として作成される遺言です。
遺言者の署名、押印のある遺言書を封書にし、印章で封印することで遺言内容を秘密にしておく遺言です。証人2名以上の前で封書を公証人に提出し、公証人が封書上に日付と遺言書であることなどを記載し、遺言者、証人とともに署名、押印して作成されます。
このなかで、もっとも望ましいのは公正証書遺言です。公正証書遺言は、原本が20年間公証役場に保管されるため、たとえば、自分の死後、遺族が遺言書を見つけられない場合なども安心です。
公正証書遺言を作成するには法律で定められている手数料が必要になりますが、専門家が作成するため、遺言をめぐって訴訟などになった場合も、遺言が無効になる可能性はほとんどありません。
公証役場は全国各地に設けられています。
>>首都圏の公証役場ガイド(http://www.koshonin.gr.jp/sho.html)
現在、首都圏の次の地域での葬儀をサポートできます。
葬儀支援ネット 0120-02-6066
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